2社間ファクタリングとは?

ファクタリングにおいて頻繁に出てくる「2社間ファクタリング」という言葉について、具体的に理解できていない人もいるかもしれません。今回は、2社間ファクタリングの内容、特徴について詳しく解説していきましょう。

2社間ファクタリングとは

2社間ファクタリングとは、契約希望者(売掛債権の売却希望者)とファクタリング会社のやり取りによって成立するファクタリング方法です。

契約者とファクタリング会社の2社のみによって成立するファクタリングであり、間に第3者などの仲介人が入ることがないために、申し込みから契約、売掛の売却金の入金までがスムーズに完結します。

契約者・ファクタリング会社が売掛先に連絡をして許可を得るなどの作業をする必要がないために、手間もかかりません。

もう一つのファクタリングの種類「3社間ファクタリング」とは

ファクタリングの種類は2社間だけでなく、契約希望者・ファクタリング会社に加えて、売掛先も入る3社間ファクタリングというものもあります。

3社間の場合、売掛先に連絡をしてファクタリング利用の承諾を得なくてはいけません。売掛先が承諾すれば、契約成立です。

2社間より確実に売掛金の回収ができ、ファクタリング会社にとってのリスク軽減が実現するため、2社間ファクタリングよりは手数料が安くなります。ただし、2社間に比べると手間がかかるため、即日入金はできません。

2社間ファクタリングのメリット

2社間ファクタリングにはどのようなメリットがあるのか、次より紹介しましょう。

売掛先への連絡が不要

2社間ファクタリングの場合、契約者・ファクタリング会社のみの手続きとなるため、売掛先への連絡は不要です。

ファクタリングとはあくまで売掛債権の売却であり、売掛先にとっては受注してくれた業務を期日までに納品してくれれば、何も問題はありません。

しかしファクタリングで早期の現金化を希望していると売掛先に知られた場合「資金繰りに困っている」「資金的に余裕がない」という決して明るくはないイメージを持たれてしまう可能性があります。

悪いイメージを持たれると、今後の仕事付き合いにも悪い影響が出てくるかもしれません。また、売掛先へ連絡をするのは手間がかかりますが、2社間であればその手間をなくせます。

申し込みから現金化までスピーディー

2社間ファクタリングは、契約希望者のファクタリング会社の2つによって完結するファクタリングであるため、売掛先への連絡は不要です。

2社間のみによって成立するため、3社間ファクタリングより手間がかからず、迅速に売掛債権の現金化が実現します。

また、契約の際の審査に関しても、銀行融資のような厳しい基準がないために、審査結果が出るまでに数日間かかることはありません。

人によっては、業務にかかる必要経費のために早急に現金が必要な人もいるでしょう。2社間ファクタリングであれば、申し込みをした数時間後には入金が可能なので、資金繰りに苦労している人の強い味方となってくれます。

2社間ファクタリングのデメリット

便利な2社間ファクタリングですが、決して良い点ばかりではありません。先述したメリットに加えてデメリットもしっかりと把握して、3社間ファクタリングとどちらが自分に合っているのか、比較することが大事です。

では、2社間ファクタリングのデメリットとは何か、次より紹介しましょう。

手数料が高い

2社間ファクタリングは、3社間ファクタリングに比べて手数料が高めになっています。3社間ファクタリングは売掛先に連絡をすることによってその売掛債権が確実なのであるかの確認ができます

しかし2社間は売掛先への連絡をしないために、その確認ができません。売掛債権が未回収になる可能性も決してないとはいえないため、未回収になった際の損害を想定して手数料が高めになっているのです。

もし、少しでも多額の現金化を希望する場合、3社間ファクタリングを利用するといいでしょう。

悪徳業者も存在する

2社間ファクタリングを利用する人は、迅速な現金化・手間の省略を希望している人が多いです。そのため「審査不要!即日入金可能!」と大々的にうたっている業者にすぐ依頼をしてしまう人もいるでしょう。

そのような「審査不要」をうたっている業者は闇金まがいの悪徳業者が多いため、多額の手数料の請求などをしてきます。

即日入金は可能ですが、まっとうな業者で審査一切不要の業者は存在しません。業者に申し込みをする際は、その業者が健全であるか、事前に口コミなどを調べる必要があります。

2社間ファクタリングは違法?

2社間ファクタリングは、売掛先との契約によって生じた売掛債権を、売掛先に許可なく売却する仕組みです。そのため、売掛先に無許可で売却するのは違法ではないのか、という声もありますが、2社間ファクタリングは決して違法ではありません。

民法により債権の譲渡は自由となっており、経済産業省でも、経済の活性化のために売掛債権の流動化を強く推奨しています。

2社間ファクタリング利用および2者間ファクタリング専門会社は、決して違法ではないため、利用しても問題ありません。

まとめ

迅速な現金化が可能・手間がかからないなどのメリットのある2社間ファクタリングですが、手数料が高いなどのデメリットもあります。

自分にとって本当にふさわしいのか、事前によく考慮してから2社間ファクタリングの申し込みをしましょう。

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